沖縄市議会 2022-12-21 12月21日-07号
マイナンバーカード申請等推進プロジェクトチームにおける主な業務内容につきましては、市民課窓口におけるマイナンバーカードの申請、交付、紛失などによる再発行、電子証明書の更新、住所変更などによる券面記載、また出張申請としては自治会、公共施設、商業施設、企業や団体へ出向き、マイナンバーカードの申請を行うものとなっております。
マイナンバーカード申請等推進プロジェクトチームにおける主な業務内容につきましては、市民課窓口におけるマイナンバーカードの申請、交付、紛失などによる再発行、電子証明書の更新、住所変更などによる券面記載、また出張申請としては自治会、公共施設、商業施設、企業や団体へ出向き、マイナンバーカードの申請を行うものとなっております。
小項目4、デジタル庁が予定しているマイナンバー制度導入後のロードマップ案で、どのような予定があるかについては、来年度以降マイナンバーカードの運転免許証との一体化、一部のスマートフォンにて電子証明書機能が搭載可能となります。また戸籍関係情報との情報連携が予定されております。 ◆3番(山内竜二議員) 丁寧な答弁をありがとうございました。 では、まず件名1、教育・福祉行政について。
┃┃ (多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請) ┃┃ 第11条 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、電子署名等に係る地方公共団体情 ┃┃ 報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により利用 ┃┃ 者証明用電子証明書の提供を受けている場合は、個人番号カードを用いて、多機能端末機(本村の
市民課におけるマイナンバーカードに係る業務については、マイナンバーカードを発行するための交付申請書の発行、マイナンバーカードの交付、カード内の電子証明書の更新、住所異動の際の券面事項変更などがございます。マイナンバーカードセンターにおいては、マイナンバーカードの交付を中心に全ての内容に対応しており、専用端末にて顔写真の撮影を行い、マイナンバーカードの申請を行う申請サポートも実施してございます。
沖縄市のみならず全国ですが、自治体は頑張っているのですけれども、例えば市民がスマホを利用して、専用アプリを使って、本人確認はマイナンバーカードを使って、電子証明書とかで実施をして、手数料はクレジット決済とかキャッシュレスをして、例えば住民票の写し、税関係の証明書は自宅に郵送すると。完全にもう役所には行かなくても、自宅でどうにか調整ができるような進んでいるところもあるそうです。
に当該利用者証明用電子証明書に係る暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120条)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)を自ら入力して印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。 第19条を第20条とし、第11条から第18条までを1条ずつ繰り下げる。
10月以降、増加し続けるカード申請や電子証明書の更新処理など、市民ニーズの対応、利便性の確保に努めたとあるんですけれども、こういうふうに努めた結果、マイナンバーカードの取得交付率というんですか、これは何%ぐらい上昇したんですか。前の年度より。 ○委員長(前田千尋) 当山浩子課長。
総務省においては、オンライン申請には既にコンビニ証明書交付等で活用されているマイナンバーカードを利用したなりすましや、データ改ざん防止として電子証明書による本人確認を求めており、今後カードの活用を拡大していくこととしております。デジタル化の基盤として、マイナンバーカードの普及と利活用の促進を図っています。
現在、オンライン化についてはマイナンバーカードの電子証明書を活用した住民票、印鑑証明、戸籍証明、所得課税証明のコンビニ交付やe-Taxによる確定申告などが可能となっております。また、その他オンライン化が可能な業務につきましても、最先端システムを活用した市民サービスの向上、業務の効率化につながる検討を随時行っているところでございます。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請) 第16条 前条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録の証明を受けようとする者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定による利用者証明用電子証明書の記録
この改正により、住民票、マイナンバーカードの券面及びマイナンバーカードに内蔵されている署名用電子証明書に戸籍上の過去の氏である旧氏を併せて記載し公証する旧氏併記が可能となりました。 3番目に、印鑑登録証明事務処理要領改正の概要についてでございます。住民基本台帳法施行令等の一部改正に伴い、印鑑登録証明事務処理要領においても、旧氏の使用を可能とすることとなりました。
マイナンバーカードの有効期限は、発行の日から10回目の誕生日まで、また電子証明書の有効期間は発行の日から5回目の誕生日までとなっております。ただし、20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間につきましては、容姿の変動が大きいことから顔写真を考慮して、5回目の誕生日となっております。
時間外の主な理由は、改元に伴うシステム機器等の改修業務のほか、新規事業として地方公務員等へのマイナンバーカードの一斉取得への対応や、マイナンバーカード交付円滑化計画の策定業務のほか、今年度よりマイナンバーカード及び電子証明書の更新、11月5日からスタートした旧氏併記に係る事業等に対応するための時間外となっております。
マイナンバーカードの暗証番号はコンビニ交付と今回設置する窓口端末で利用する電子証明書、利用者証明書を電子証明書と言いますが、その暗証番号は3回間違えるとロックされ使えなくなります。その後は窓口でその解除の手続をして、再度、暗証番号を設定仕直すということになります。 ○亀谷長久議長 7番 友利勉議員。
に印鑑登録証又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定による利用者証明用電子証明書の記録がされたものに限る。)をいう。)
証明書コンビニ交付事業は、マイナンバーカード裏面のICチップに搭載されている利用者証明用電子証明書により本人認証を行うことで利用が可能となっており、土日祝日を問わず、午前6時30分から午後11時まで、市町村の区域を越えた最寄りのコンビニエンスストアに設置されている多機能端末機いわゆるマルチコピー機を利用し、証明書を取得することができるものとなっております。
もう一方の住民基本台帳カードにつきましては、登録数が3,416件で、機能としましては顔写真つきカードは身分証としての利用や、電子証明書が搭載をされている場合にはe-Taxなどの国税の電子申告でも利用が可能となってございます。また、暗証番号を設定して自動交付機を利用することもできます。自動交付機を利用することができる住民基本台帳カードは、現在612件となっている状況でございます。
マイナンバーカードは、コンビニ交付で利用するために必要な本人確認ができる電子証明書が標準で搭載されています。それが有効であれば、特にカードへ仕掛けをする必要もないので、それを利用していきたいと考えています。 3年以降の予算の件なんですけれども、国のほうから予算措置の情報は現在ありませんので、町の負担になると考えています。
具体的には平成27年12月22日をもって、住民基本台帳カードを利用した電子証明書の発行、更新が終了しております。発行済みの電子証明書は有効期限まで利用可能でありますが、確定申告などで公的個人認証サービスを必要とされる方はマイナンバーカードの申請が必要となります。また、平成29年7月からポータルサイト、マイナポータルの開設が予定されております。
第13条 第10条第2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードを用いて、多機能端末機に当該利用者証明用電子証明書に係る暗証番号を自ら入力して印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。 附 則 この条例は、平成29年1月17日から施行する。 以上でございます。